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東京地方裁判所 平成5年(ワ)18282号 判決 1994年10月24日

原告

吉田芳一

右訴訟代理人弁護士

服部弘志

徳嶺和彦

飯塚知行

被告

粟野森林開発株式会社

右代表者代表取締役

村樫信行

右訴訟代理人弁護士

萩原剛

主文

一  被告は、原告に対し、七五〇万円及びこれに対する平成五年一〇月一三日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  訴訟費用は、被告の負担とする。

三  この判決は、仮に執行することができる。

事実及び理由

第一  原告の請求

主文第一項と同旨(平成五年一〇月一三日とあるは訴状送達の日の翌日である。)

第二  事案の概要

本件は、ゴルフクラブの平日会員である原告が、ゴルフ場を経営する被告に対し、被告が途中で休業日を金曜日から火曜日に変更したため、ゴルフ場施設を利用できなくなったとして、①会員契約を債務不履行を理由に解除して原状回復請求に基づいて、又は、②会員契約が錯誤により無効として不当利得返還請求に基づいて、いずれも入会金及び預託金の合計額七五〇万円の支払を請求し、予備的に、③会員契約の解除を含んだ和解契約が成立したとして、右和解契約に基づいて、返還が合意された七〇〇万円の支払を求めている事案である。

一  争いのない事実

1  被告は、栃木県上都賀郡粟野町において「永野ゴルフ倶楽部」という名称のゴルフ場(以下「本件ゴルフ場」という。)を経営する会社であり、同ゴルフ場には同一名称の預託金会員組織(以下「本件ゴルフクラブ」という。)がある。

2  原告は、平成三年五月三一日、被告との間で、本件ゴルフクラブの平日会員となる旨の会員契約(以下「本件会員契約」という。)を諦結し、同契約に基づき、被告に対し入会金一五〇万円及び預託金六〇〇万円を支払った。

3  被告は、同年一一月五日、本件ゴルフ場を仮オープンし、金曜日を本件ゴルフ場の休業日として営業していたが、平成四年二月二五日、本件ゴルフクラブの理事会は、同年四月一日から本件ゴルフ場の休業日を金曜日から火曜日に変更する旨の決議をし、被告は、同日以降、右決議により火曜日を休業日として運営している。

4  原告は、原告の営む飲食店の定休日である火曜日以外にも、平成四年三月一六日(月曜日)、同年七月八日(水曜日)及び同年一二月九日(水曜日)、本件ゴルフ場施設を利用したことがあった。

5  原告は、被告に対し、平成五年二月二日ころ到達の書面で本件ゴルフ場の休業日を火曜日から金曜日に戻すよう催告し、同年七月二八日到達の内容証明郵便で休業日の変更が本件会員契約上の債務不履行に当たるとして本件会員契約を解除する旨の意思表示をした。

6  その後、原告と被告との間で、被告が原告に対し入会金一五〇万円全額のほか預託金六五〇万円のうちいくらを返還するかについて交渉が行われ、平成五年五月末ころ、被告が原告に対し原告の退会を認めて、七〇〇万円を返還するという条件を提案したことがあった。

7  本件ゴルフクラブの会則においては、「会員が入会に際し納付した金額のうち、預託金以外のものについて、会社及びクラブは返還の義務は負わない。」(一五条)と定められており、会則確定前に作成された会則案においても、「入会金はいかなる場合もこれを返還しない。」(九条)と定められていた(以下「入会金不返還特約」という。)

8  本件ゴルフクラブの会則においては、「預託金は無利息で会社が預かるものとし、退会の際当該退会者の諸負担金を差引き、その残額を会社から返還する。」(一四条)と定められており、会則確定前に作成された会則案においては、「預託金は無利息で会社が預かるものとし、正式会場後、五年間据え置き、その後は退会するとき申し出により返還する。」(九条)と定められていた(以下「預託金据置特約」という。)。

二  争点

1  被告が本件ゴルフ場の休業日を金曜日から原告の営む営業の定休日である火曜日に変更することは、本件会員契約の債務不履行による解除事由に当たるか。

ア 原告の主張

預託金制ゴルフクラブの会員は、ゴルフ場事業者との会員契約に基づいて事業者に対してゴルフ場施設の利用権を有している。ゴルフクラブの平日会員にとって、休業日がいつであるかは、当該ゴルフ場との間で会員契約を諦結する基本的動機であり、右休業日の定めが会員契約上定められている場合は、ゴルフ場事業者の営業政策的な事項としてその裁量によって右の定めを変更することができるものではなく、個々の会員の承諾なしに変更することはできない。

被告は、本件ゴルフ場の会員募集に際し、本件ゴルフ場の休業日は金曜日である旨を顧客その他の関係者に対し告知した。原告は、本件ゴルフクラブに入会するに際し、本件ゴルフクラブの会員契約代行業者である訴外国際プランニング株式会社を通じて、本件ゴルフ場の休業日は毎週金曜日であると説明されて勧誘を受け、原告の経営する飲食店の定休日である火曜日に、本件ゴルフ場施設を利用することができるものと考えて、本件会員契約を諦結したのであるから、本件会員契約においては、被告が原告に対し本件ゴルフ場施設を火曜日に原告に利用させることは契約上の義務内容を構成するものというべきである。

本件会員契約においては、会員契約の締結に際し会員契約書等の書面は取り交わされておらず、原告作成の入会申込書に対し、被告作成の入会承諾書が送付されたことにより契約が成立しており、右各書面には会則等の内容の記載はないから、本件会員契約の内容は契約に至る一切の事情を考慮して判断すべきであり、会則案に休業日の定めがなかったとしても、休業日の定めが本件会員契約の権利義務の内容を構成しないとはいえない。

したがって、ゴルフクラブの平日会員となる者にとっては、自己の営業の定休日がゴルフ場の休業日と重なるとすれば会員となる意味がなくなるから、平日会員にとっては、休業日がいつであるかということは会員契約を締結する目的そのものに関する基本的事柄であり、本件会員契約における休業日の変更は、原告が火曜日に本件ゴルフ場施設を利用する権利を侵害するものとして、本件会員契約の解除事由となる。

イ 被告の主張

被告は、本件ゴルフクラブの会員募集に際し、平成元年四月ころ、金曜日を本件ゴルフ場の休業日とする旨決定し、ゴルフ会員契約代行業者に口頭で通知をしたことはあるが、休業日が金曜日であることを本件会員契約の内容として、原告に対する勧誘をしたことはなく、かつ、休業日を会則案やパンフレット等に記載したこともないから、本件会員契約において本件ゴルフ場施設を金曜日以外の平日に原告に利用させることが契約上の権利義務の内容を構成することはない。

被告は、原告に対し、週一回の休業日を除く平日に本件ゴルフ場施設を利用させる義務を負うだけで、休業日をいつにするかは被告の裁量である。

したがって、毎週一回の休業日を除くその余の平日にゴルフ場を利用できるのであれば、平日会員のゴルフ場施設利用権の行使に何ら支障はなく、休業日がいつかということは、平日会員契約において重要ではなく、本件ゴルフ場における休業日の変更は解除事由とはならない。

2  ゴルフ会員権契約においては、契約当事者間の信頼関係の破壊されたことが解除権発生の要件となるか。

ア 被告の主張

ゴルフクラブの会員契約は継続的契約であるから、ゴルフ場事業者の債務不履行があったとしても、当事者間の信頼関係が破壊されないかぎり、当事者に会員契約の解除権は発生しないものと解すべきである。原告は、前述したように(前記一4)、火曜日以外の日に本件ゴルフ場施設を現に利用したのであるから、いまだ当事者間の信頼関係は破壊されたとはいえず、解除権は発生しない。

イ 原告の主張

継続的契約における信頼関係破壊の理論は、一方の当事者が他の当事者に比べて社会的弱者にある場合に、強者たる当事者の解除権行使を制限するための理論であり、本件会員契約においては、原告は被告に比して社会的弱者の地位にあるから、信頼関係破壊の理論の適用はない。

本件会員契約の原告による解除に信頼関係破壊の理論の適用があるとしても、原告は、休業日の変更により自己の経営する飲食店の定休日である火曜日に本件ゴルフ場施設を利用することができなくなったのであり、原告と被告との間の信頼関係は既に破壊されたというべきである。

3  入会金不返還特約及び預託金据置特約が債務不履行解除による原状回復請求に適用があるか。

ア 被告の主張

原告に本件会員契約の解除権が発生したとしても、①入会金不返還特約により、被告は入会金返還義務を負わないし、また、②本件ゴルフ場の正式開場は平成四年一〇月二七日であるから、開場後五年間経過しておらず、預託金据置特約により、被告は預託金返還義務を負わない。

イ 原告の主張

入会金不返還特約及び預託金据置特約は、ゴルフクラブの会員が会員契約によって定められた約定解除権を行使する場合に適用があるものであり、被告の債務不履行を理由とする会員契約の解除の場合には適用がない。

4  予備的請求について

原告と被告との間で、平成五年五月末ころ、原告が本件ゴルフクラブを退会し、被告が入会金一五〇万円及び預託金六〇〇万円のうち七〇〇万円を返還するという和解契約が成立したか。

第三  争点に対する判断

一  本件会員契約の締結及び本件ゴルフ場の休業日変更の経緯については、当事者間に争いがない事実、証拠(甲三、九、一六、乙一ないし六、七の1、2、八、九、証人市川厳)及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。

1  訴外オーナーズ・エンジニアズ株式会社(以下「訴外オーナーズ」という。)は、本件ゴルフクラブの会員募集を専属的に代行し、本件ゴルフ場の運営管理業務等を行う会社であるが、訴外オーナーズは、訴外株式会社ジィエムエイ(以下「訴外ジィエムエイ」という。)に対し本件ゴルフクラブの会員募集を委託し、訴外ジィエムエイは、訴外オーナーズの了承を得て、さらに、ゴルフ会員権の売買と新設ゴルフ場の会員契約の代行業務を行う訴外国際プランニング株式会社(以下「訴外国際」という。)に対し右会員募集を委託した。

2  訴外オーナーズは、昭和六三年度中にゴルフ場入場者数に関するデータを収集して、金曜日が最も入場者数が少なくなると判断し、被告に対し休業日を金曜日とする旨の意見を提示し、被告は、これに応じて平成元年四月ころ休業日を金曜日とする旨を決定した。本件ゴルフクラブの平日会員の募集が開始されたのは、正会員の会員募集が開始された後である平成二年二、三月ころであり、被告は、訴外オーナーズを通じて、本件ゴルフ場の休業日が金曜日であることをゴルフ会員契約代行業者らに対し告知した。

3  原告は、昭和三〇年代から足立区江北の自宅で中華ソバ屋を営んでおり、その客の多くは近所の住人や町工場に勤める人々で、ほとんどの客が常連客である。右中華ソバ屋の定休日は開店当初から火曜日であり、定休日を変更することは常連客が多いため、困難である。

4  原告は、平成元年ころからゴルフを始めたが、平成二年の秋ころ、ゴルフ仲間の友人から訴外国際の営業業務を行う市川巌を紹介された。

5  市川巌は、平成二年三月ころ訴外ジィエムエイを通じて訴外オーナーズに問い合わせ、本件ゴルフ場の休業日が金曜日とされていることを確認した。同人は、同年の秋以降、原告に対し、本件ゴルフ場の休業日は金曜日であるから、原告の経営する飲食店の定休日である火曜日にゴルフのプレーができる旨を説明して、本件ゴルフ場の平日会員となることを勧誘した。同年の冬ころ、原告は市川巌の手配により、建設中であった本件ゴルフ場を見学したが、この際も本件ゴルフ場の現地担当者は金曜日が休業日であると説明していた。もっとも、市川巌は、右勧誘に際し、原告に対し被告作成の本件ゴルフクラブの会則案(乙二と同一のもの)及び平日会員募集要項(乙三と同一のもの)を交付したが、右会則案には「平日会員は日曜・祝祭日及び土曜日を除く平日にプレーできる」(第七条1)との記載はあったが、右会則案及び平日会員募集要項のいずれにも、休業日に関する記載はなかった。

6  原告は、投資目的ではなく、主として火曜日に本件ゴルフ場を利用する目的で、本件ゴルフクラブの平日会員となることを決意し、市川巌にもその旨を述べたうえで、原告は、本件ゴルフクラブの平日入会申込書(乙六)を作成した。右入会申込書には「永野ゴルフ倶楽部個人平日会員として入会致したく倶楽部会則等承諾の上、下記の通り申し込みます。」との記載はあるが、休業日に関する記載はなかった。右入会申込書は、訴外国際及び訴外ジィエムエイを通じて訴外オーナーズに対して送付され、これに対し被告から入会承諾書が原告に対し交付された。

7  本件会員契約の締結の後である平成四年二月二五日、本件ゴルフクラブの第三回理事会において、本件ゴルフクラブの会則、細則及び利用規定が制定された。右会則一〇条では、平日会員はゴルフ場施設の休業日及び日曜・祝祭日・土曜日を除く平日の会社の定める時間内に本件ゴルフ場施設を利用することができる旨定められ、細則一二条には「会則一〇条に記載の休場日とは、一月一日、一二月三一日をいい定休日は毎週火曜日とする。」と定められた。

ゴルフ場の休業日が金曜日から火曜日に変更されたのは、土曜日と日曜日にゴルフ場を利用しようとする本件ゴルフクラブの正会員らから、金曜日を休業日とされると、金曜日に宅配便でゴルフ用具を送ることができず、宿泊もできないなどといった苦情が寄せられたためで、専ら正会員らの利便を図ることが目的であった。

二  前項で認定した事実を前提として、本件の各争点について判断する。

1  争点1について

預託金制ゴルフクラブにおけるゴルフ場事業者とゴルフクラブ会員との間の会則その他の規律には、事業者と会員間の契約上の権利義務の内容を構成する部分とゴルフ場の運営管理にかかる事項を定める部分があり、原則として、前者は契約当事者を拘束し、後者はゴルフ場事業者が個々の会員の意思にかかわらず、運営管理権を行使し自由に定められる事項であると解される。ゴルフ場施設の休業日は、現実にゴルフ場施設を利用する目的でゴルフクラブの会員契約を締結しようとする者にとっては、会員契約締結の際の重大な関心事であり、契約上の権利義務の性質を有し、休業日の途中変更によっては契約締結の目的をほとんど達することができないこともあり、他方、ゴルフ場の休業日の設定ないしその変更は、ゴルフ場の運営管理にかかる性質を少なからず有し、ゴルフ場事業者が多くの会員のより大きな利便を図るため運営管理上の見地から当初定めた休業日を他の平日に変更することについて合理的必要性のあることも否定することはできない。ゴルフ場の休業日の設定ないしその変更のこうした性質に照らせば、その変更が特定との会員との関係において、債務不履行を構成するか否かは、結局、当該会員契約の具体的な約定、会員募集の際の説明、当該会員の具体的な事情等によって、具体的かつ個別的に判断するほかはないといわなければならない。

これを本件についてみるに、前記判示事実によれば、被告は、本件会員契約の締結以前にゴルフ会員契約代行業者らに本件ゴルフ場の休業日を金曜日とすることを一般的に告知し、このため、原告は、ゴルフ会員権契約代行業者である訴外国際の従業員である市川巌及び本件ゴルフ場の現地担当者から休業日が金曜日であると説明を受け、主として自己の営業の定休日である火曜日にゴルフをする目的で、かつ、右目的を市川巌に表示して、本件会員契約を締結したというのであるから、自己の営業日の定休日にゴルフ場施設を使用しようとした原告にとっては、本件ゴルフ場の休業日がいつであるかは、契約の目的を達成するについて重大な利害関係を有する事項であり、他方、本件ゴルフ場の事業者である被告にとっても、平日会員権は投資の対象の適性に乏しく、平日会員は、正会員と異なり、現実にゴルフ場施設を利用する目的で契約を締結するのが通常であり、自己の定休日に合わせて入会する原告のような会員がある程度含まれることは当然予想することができ、かつ、予想すべきであったものということができるから、被告が本件ゴルフ場の休業日を金曜日と設定したことは、原告にとって契約上の重要な権利に関する事項であり、被告は、原告に対する関係では休業日を火曜日に変更することはできず、原告の承諾を得ないで変更することは債務不履行に当たるものというべきである。なお、原告の入会金及び預託金の全額返還請求に対し、被告が預託金全額のほか入会金についても入会金不返還特約にもかかわらずその過半の金額の返還を提案したのも、被告が休業日を一般的に告知して会員募集をしたことなどから、休業日を変更することが特定の平日会員に対する関係では自由にはできないものと考えていたからにほかならないものと推察される。

この点について、被告は、本件会員契約締結時に原告に交付されていた会則案及び平日会員募集要項並びに入会申込書には休業日がいつであるかについて定めがなかったことを主張するが、休業日の定めのような重要事項について被告がゴルフ会員権募集代行業者らに一般的に告知し、原告がそのことを了知して本件会員契約を締結したなど前記判示のような事情がある以上、右各書類に休業日について明確な定めがなかったからといって、直ちに、休業日の定めが本件会員契約の契約上の権利義務の内容を構成しないということはできない。

また、本件ゴルフ場の休業日の設定は、右のとおり、契約上の権利義務の内容となっていると認められる以上、本件会員契約締結後に制定された本件ゴルフクラブの会則及び細則の内容によっては、原告のような事情のある特定の会員に対する関係では、一方的に変更することができないことはいうまでもない。

2  争点2について

被告は、ゴルフクラブの平日会員が投資目的ではなく、主にゴルフ場施設を現実に利用する目的で会員契約を締結し、休業日の変更により右会員の現実のゴルフ場施設の利用が困難となるときであっても、直ちに、右休業日の変更をもって債務不履行であるとして会員契約を解除することはできず、さらに契約当事者間の信頼関係が破壊されたことを要すると主張するが、独自の見解であって、採用できない。のみならず、本件の事実関係のもとでは、被告が原告にとって重要な権利の行使を否定している以上、原告と被告との間の信頼関係は既に破壊されているものといわざるを得ない。

3  争点3について

入会金不返還特約及び預託金据置特約は契約の債務不履行を理由とする法定解除の場合には適用されないと解すべきであるから、その余の点を判断するまでもなく被告の主張は採用することができない。

三  結論

以上のとおりであるから、本件会員契約は被告の債務不履行によって有効に解除されたとして、その原状回復請求に基づく入会金一五〇万円及び預託金六〇〇万円並びにこれに対する催告(訴状送達)の日の翌日である平成五年一〇月一三日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める原告の請求は理由がある。

(裁判長裁判官塚原朋一 裁判官西川知一郎 裁判官奥山豪)

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